7/末にご契約いただいておりました郡山市菜根の一棟アパート。

こちらの物件、物件情報はネットなど表に出せなかったためお得意様中心に営業させて頂いたのですが、無事ご成約となり決済・お引渡しとなりました。

S様、この度は誠にありがとうございました。

S様が取得された菜根のアパートですが、今後色々と整備され、パワーアップするようなので仕上がりが楽しみです。

近くを通った際には覗いてみようとおもいます!

 

弊社には諸事情によりネットに掲載していない・できない物件などもございます。

気になる方は是非お電話でお問合せください。お待ちしております。

 

 

今回の取引は土地・建物の売買価格の按分が決め手だったので、今回はこの売買価格の按分について少々。

 

土地・建物一体の不動産の場合、基本的に評価額の割合で土地・建物の売買価格の按分を算出します。

国税庁にも以下の記載があります。

1.譲渡時における土地及び建物のそれぞれの時価の比率による按分
2.相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分
3.土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます)をもとにした按分

上記の按分算出方法により土地・建物の売買価格の按分が計算されますが、買主様の意見としては(特に税金対策目的での購入の場合)「建物の価格を上げてほしい」という希望の方も多いことと思います。

ただ、あまりにも評価額からかけ離れた価格按分で算出してしまうと税務署からつっこまれる可能性も高いです。

買主様は建物を中古資産として減価償却することになりますが、建物の金額が適正でないとされた場合は減価償却費も適正でないとされ、税務署で認めてもらえないケースもありますのでご注意ください。

また売主様も建物の価格按分があがることにより、消費税もその分多く支払わなければなりません。(消費税の免税事業者であれば消費税問題は関係ありません)

売主様・買主様の状況によりケースバイケースですが、以上の問題は特に収益不動産の場合にあると思いますので、購入・売却する際はその辺も考慮してご検討下さい。